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税務情報
納税通信3821号 vol.2
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その他 |
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Q2 年金受給中の従業員 定額減税での計算必要?
従業員の中に、公的年金を受給しているものがいます。公的年金の源泉所得税についても定額減税が実施されるようですが、公的年金を受給している従業員については、定額減税の計算はしなくてよいのでしょうか?
A2 主たる給与なら年金受給者でも定額減税し、本人が確定申告で精算します。
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受ける場合、重複で定額減税の適用を受けることになります(重複控除)。そのため、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行います。
なお、令和6年6月1日現在、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
定額減税適用の所得制限である合計所得金額が1805万円を超える人であっても、月次減税の適用を受け、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
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