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税務情報
納税通信3822号vol.1
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その他 |
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Q1 扶養親族が増えた 定額減税は月次で調整?
7月に子どもが生まれる予定の従業員がいます。扶養親族の人数が変わる場合は、定額減税による月次税額も変更しなければなりませんか?
A1 月次税額の調整はせず、年末調整または確定申告により精算します。
所得税の定額減税は、本人分3万円に、同一生計扶養親族の人数により計算した一定額(1人につき3万円)を加算して算出することとされています。同一生計扶養親族の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書等の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額を控除します。
従って、例えば7月に子どもが生まれて扶養親族の人数が増え、前月(6月)と扶養親族の人数が異なることになっても、月次での減税額の調整は行わず、差額は年末調整または確定申告で精算することになります。
なお、6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和6年分の扶養親族については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次での減税額の計算には含めることとされています。
月次減税額は、6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除することとされていますので、6月の最初に支払う給与等が賞与である場合には、その賞与から先に月次減税額を控除します。
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