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税務情報
納税通信3822号 vol.2
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その他 |
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Q2 未整備の所有地を賃貸 消費税はかかる?
自宅建物の隣に未利用・未整備の土地があります。隣人から駐車場として貸してほしいとの申し出があったため、賃貸する予定です。この場合の賃料に、消費税はかかりますか?
A2 アスファルト舗装などの整備をしなければ消費税は課税されません。
土地の貸し付けは、原則として消費税の課税の対象になりませんが、建物や駐車場など施設の利用に付随して使用される土地であれば消費税の課税対象です。従って、駐車している車両の管理を行っている場合や、アスファルト舗装など駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設備などをして利用させる場合には、消費税がかかります。
住宅等の貸し付けに付随して行う駐車場の賃貸について、次のいずれにも該当する場合や、整備を行わずに駐車場として土地を使う場合は、非課税となります。
①一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
②家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
土地の貸し付けであっても、貸付期間が1カ月に満たない場合は、消費税の課税対象となりますので、注意が必要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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