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税務情報
納税通信3823号vol.1
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その他 |
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Q1 低賃金で引ききれない 定額減税での対応は?
6月より実施される定額減税について、所得税額が少ないため令和6年中に支払われる給与で引ききれないと予想される従業員が何人かいます。引ききれない減税額がある人について、会社側ではどのような対応が必要ですか?
A1 市区町村で調整給付されるので会社側での対応は必要ありません。
令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から、本人分として3万円、扶養親族分として1人3万円の特別控除(定額減税)が実施されます。ここで、定額減税額を毎月の給与の所得税額などから引ききれないと見込まれる人については、各人の個人住民税が課税される市区町村で給付措置(調整給付)が行われます。
調整給付額の算定に当たっては、所得税の控除不足額と個人住民税の控除不足額を足した後、1万円単位で切り上げて算出することとされています。なお、令和6年分の所得税額は令和6年中には確定しないため、前年(令和5年分)の所得税額を令和6年分の所得税額とみなして計算します。
不足額給付については、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があることから、個人住民税を課税する市区町村から令和7年以降に支給されます。
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