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税務情報
納税通信3823号 vol.2
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その他 |
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Q2 親族と会社から借金 住宅ローン控除可能?
住宅の購入に当たり、頭金は伯母から借り、残りは勤務先から借りることになりました。どちらの借入も毎月計画的に返済していくつもりで、契約書も作成します。この場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は適用されますか?
A2 親族からの借入金は適用外ですが、勤務先からの借入は控除可能です。
借入金により住宅を取得し、一定の要件を満たすときは住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除の対象となるのは、「住宅やその土地を取得するために直接必要な借入金で、10年以上の期間で分割返済する一定の者からの借入金」です。
一定の者からの借入金とは、銀行等の金融機関、住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合、無利子または0.2%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金に該当しません。
勤務先から利子の援助を受け、実際に負担する金利が0.2%未満の利率となる借入金、勤務先から時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金についても、住宅ローン控除の対象とはなりません。
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