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税務情報
納税通信3824号vol.1
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その他 |
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Q1 今年中に復職予定 定額減税の扱いは?
従業員の中に、現在休職中ではあるものの、令和6年中に復職予定の従業員がいます。復職した場合、定額減税の取り扱いはどうなりますか。なお、令和6年の扶養控除等申告書は当社で預かっています。
A1 復職後に支払われる令和6年分の給与から定額減税分を控除します。
給与計算の担当者がするべきことは対象者の洗い出しで、「基準日在職者」であるかどうかの確認です。基準日在職者とは、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者)をいいます。
休職している従業員が6月1日の時点で給与を受けていない状況であっても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けられます。
勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合、勤務先において定額減税を受けることはできません。この場合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。
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