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税務情報
納税通信3824号 vol.2
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その他 |
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Q2 社員の研修費用 会社負担で給与課税?
社員の研修費を会社が負担すると、給与として課税される場合があると聞きました。どのようなケースで給与課税されるのでしょうか。また、その注意点を教えてください。
A2 仕事に必要な技術や免許の取得費用か、また適正な価格かどうかで判断されます。
研修の内容が、受講した役員や使用人の仕事に直接関係のある技術や知識を習得するためのもので、費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。研修会や講習会などの参加費用のほか、仕事に直接必要な分野の講義を大学などで受けさせるための費用についても認められています。
また、夜間高校などの学資金で、その修学のための費用として適正なものは、役員または使用者である個人の親族のみをその対象とするケースを除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお法人税法上、給与課税されない場合は研修費用として経費となり、課税となったとしても給与として扱われるため、いずれにしても損金算入できます。
教育訓練費が前年度に比べ増加していて、その他の一定の要件を満たす場合には、賃上げ促進税制の上乗せ措置を適用できます。賃上げ促進税制の適用を検討している事業者は、研修費についても注視しておくとよいでしょう。
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