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税務情報
納税通信3825号vol.1
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その他 |
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Q1 継続性のある請負契約 変更の覚書で印紙税は?
清掃業者と結んでいる請負契約について、契約書にある清掃範囲を変更する覚書を作成することになりました。この場合、印紙税の扱いはどうなりますか。元の契約書は、印紙税法の第2号文書と第7号文書の両方に該当しますが、契約金額の記載があることから第2号文書として処理しています。
A1 契約金額の記載がなければ第7号文書として扱います。
原契約書の内容を変更する文書が課税文書に該当するかどうかは、その変更した契約書に「重要な事項」が含まれているか否かで判定します。
清掃範囲を変更する覚書は、第2号文書の重要な事項である「請負の内容」および、第7号文書の重要な事項「目的物の種類」が含まれているため、第2号文書と第7号文書の両方に該当します。両方に該当する場合、契約金額の記載があれば第2号文書、記載がなければ第7号文書として取り扱います。
請負に関する契約書は、原則として第2号文書となります。また主に契約期間が3カ月以上の継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち一定の文書は第7号文書に該当します。ただ両者は若干重複する部分があり、文書によっては両方に該当する場合があります。
第2号文書と第7号文書のどちらになるかで印紙税の金額は大きく変わります。契約書の作成段階からそれぞれの違いを把握し、適正な文書の作成とそれに対応する印紙を貼るようにしましょう。
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