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税務情報

納税通信3825号 vol.2
【個人事業主が従業員と結婚 給与の税務処理はどうなる?】

June 06, 2024

その他

Q2 個人事業主が従業員と結婚 給与の税務処理はどうなる?

 

 個人(青色申告)でエステ店を経営しています。このたび、開業以来、支えてくれた従業員と結婚することになりました。結婚後も仕事は続けてもらう予定です。今まで通り給与を払っても問題ありませんか。

 

A2 2カ月以内に「青色事業者専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

 

 青色申告をしている事業主が従業員と結婚し、配偶者となった従業員に給与を支払う場合、結婚した日から2カ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

 個人事業主は、家族に給与を支払ったとしても、原則としてその金額を経費にできません。ただし青色申告を選択した事業者が「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、家族への給与を経費にすることができます。

  「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、専従者給与を支払おうとしている年の3月15日までです。ただし新規開業した人や、専従者給与を支払う家族が新たにできた人は、その開業日や入籍日から2カ月以内が提出期間となります。

 なお白色申告事業者は、専従者への給与は経費にはできませんが「事業専従者控除」という控除が認められています。控除額は年間86万円が上限です。

 

 

 専従者給与を支払って経費とした場合には、事業所得について配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。専従者給与として支払うか、専従者給与にせず配偶者控除や扶養控除を適用するか、税金や社会保険の負担なども考慮して検討するようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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