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税務情報

納税通信3826号
【中小企業倒産防止共済 解約時の注意点は?】

June 23, 2024

その他

Q 中小企業倒産防止共済 解約時の注意点は?

 

 中小企業倒産防止共済に加入しています。今期中に積み立て限度額である800万円に到達するため、一度解約して、再加入しようと思っています。注意すべき点を教えてください。

 

A 解約手当金(解約返戻金)が、益金もしくは事業所得の扱いになり、課税対象となります。

 

 中小企業倒産防止共済は経営セーフティ共済ともいい、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8000万円)まで借り入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

 共済契約を解約した場合、自己都合の解約であっても、掛金を12カ月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40カ月以上納めていれば掛金全額が解約手当金として受け取れます。この手当金は課税対象となります。

 なお積み立て限度額に達したり掛金全額を解約手当金として受け取れたりするタイミングで一度解約し、再加入してまた掛金を損金算入するというケースが散見しました。このため、令和6年10月1日以降は、解約して再度共済契約を締結する場合、解約から2年を経過する日までの掛金については、必要経費または損金の額に算入できないこととなりました。

 

 

 中小企業倒産防止共済の解約手当金は、分割で受け取ることはできず、一時金でしか受け取れません。解約のタイミングによっては税負担が大きくなりますので、注意しましょう。

 


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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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