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税務情報
納税通信3827号vol.1
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その他 |
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Q1 給与支払報告書は提出したのに 個人住民税の徴収額が0円?
令和6年度分の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」が届き始めているのですが、6月分の徴収額が全員0円となっています。給与支払報告書は期限内に提出していますが、どうしてでしょうか。
A1 「定額減税」の実施に伴い、令和6年6月分は個人住民税が徴収されません。
6月から実施される「定額減税」では、減税額や適用範囲が所得税と住民税で異なっており、両方が適用される場合は1人当たり合計4万円(所得税3万円、住民税1万円)の控除が受けられます。同一生計配偶者や扶養親族等がいる場合には対象となる人数分の減税額が加算されます。
なお個人住民税の定額減税については、令和5年度分の合計所得金額をベースに定額減税対象かどうかを判断します。
ご質問のように6月分の徴収額が全員0円となっているのは、住民税は令和6年6月分を特別徴収せず、同年度分の「個人住民税所得割額-減税額」で算出した額を11等分したうえで、令和6年7月分~令和7年5月分から毎月特別徴収する形で減税が行われるからです。
国内に住所を有しない控除対象配偶者や扶養親族は、定額減税の対象となりませんが、扶養控除等の算定対象には含まれるなど、扶養控除と定額減税で対象者の範囲に違いがあるので注意しましょう。
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