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税務情報
納税通信3827号 vol.2
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その他 |
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Q2 消費税の「非課税」「不課税」「免税」の違いは何?
消費税がかからない取引には「非課税」「不課税」「免税」とありますが、いまいちその違いがよく分かりません。それぞれの違いと、税額への影響を教えてください。
A2 課税対象でない「不課税」、本来は課税対象だが例外が「非課税」または「免税」取引です。
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを「不課税取引」といいます。
また国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引を「非課税取引」といいます。
商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引は、一定の要件を備えることで消費税が免除されます。これを「免税取引」といいます。
非課税取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。一方で免税取引は原則として仕入れに係る消費税額を控除することができるという違いがあります。
課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合、課税期間中の課税売上に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
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