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税務情報
納税通信3828号vol.1
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所得税 |
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Q1 専従者の妻が引退 退職金は経費になる?
個人で内装業を営んでいます。開業以来、専従者として手伝ってくれた妻も高齢になってきており、仕事を辞めさせてあげたいと思っています。その際、退職金を出してあげたいと思いますが、経費になりますか?
A1 青色申告者の場合、退職金は必要経費に算入できません。
青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与(青色事業専従者給与)の額は、必要経費に算入することができます。ただし必要経費に算入することができるのは給与(賞与を含む)に限定されているため、個人事業主が事業専従者に退職金を支払ったとしても、必要経費に算入することはできません。
ただ直接支払う退職金は必要経費に算入することはできませんが、中小企業退職金共済(中退共)に加入していれば、月額5千円~3万円の掛金の全額が事業主の必要経費となります。また事業主の「共同経営者」として小規模企業共済に加入していた場合、事業主の必要経費にはなりませんが、月額1千円~7万円の掛金について専従者は所得控除できます。
中小企業退職金共済と小規模企業共済の両方に加入することはできません。どちらに加入するほうが良いか加入前にしっかり検討しましょう。
中小企業退職金共済、小規模企業共済のいずれも短期的にまとまった金額の退職金を準備することはできないため、専従者に退職金を支払いたいと考えるのであれば、長期的に準備するようにしましょう。
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