板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3828号 vol.2
【内定者研修の交通費 インボイスの特例は使える?】

June 27, 2024

その他

Q2 内定者研修の交通費 インボイスの特例は使える?

 

 採用内定者に対して内定者研修を実施しています。当社の旅費規程に基づいて支給する採用内定者の内定者研修会場への往復交通費について、インボイスの出張旅費等特例を適用できますか。

 

A2 労働契約が成立していると認められれば、出張旅費等特例の対象となります。

 

 従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。これをインボイス制度の「出張旅費等特例」といいます。

 内定者の場合も、企業との間で労働契約が成立していると認められる者に対して支給する交通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅費等特例の対象として差し支えありません。労働契約が成立していると認められるか否かは、例えば、企業から採用内定通知を受け、入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることとなります。

 採用面接者は通常、従業員等に該当しませんので、支給する交通費等について出張旅費等特例の対象にはなりません。

 

 

 「出張旅費等特例」の対象とならない採用面接者等に対して支払われる旅費交通費等でも、面接者を通じて公共交通機関に直接支払っているものと同視し得る場合で3万円未満であれば、「公共交通機関特例」を適用し、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next