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税務情報
納税通信3832号 vol.3
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その他 |
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Q3 共有していた土地を分筆 譲渡所得税の対象になるのか
兄と私の共有となっている土地を分筆して、共有を解消したいと考えています。私と兄の間で土地の譲渡があったと判断されて所得税が課税されるのでしょうか。
A3 土地の共有持分に応じて分割が行われた場合、その分割による土地の共有持分の譲渡はなかったものとされるので、所得税は課税されません。
複数人で一つの土地を共有している場合に、その土地をそれぞれの共有持分に応じて現物分割して、それぞれ単独所有の土地としたときは、それぞれの共有持分の交換または売買が行われたと考えられます。
しかし税務上は、その資産の全体におよんでいた共有持分権が、その資産の一部(現物分割で取得した部分)に集約されただけに過ぎず、資産の譲渡による収益の実現があったと言えるだけの経済的実態は備わっていないという考え方に基づいて、その分割による土地の共有持分の譲渡はなかったものとされます。つまり、所得税の譲渡所得の課税関係は生じないこととして取り扱うことになっています。
現物分割された土地の面積と共有持分の割合が異なる場合がありますが、そのような場合であっても、分割後のそれぞれの土地の価額の割合が共有持分の割合におおむね等しいのであれば、分割は共有持分に応じた現物分割に該当することとされます。
異なる二つの土地を共有する人が、それぞれの持分を交換して単独所有とした場合には、交換または売買があったものと認められますが、固定資産の交換の特例の適用があります。
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