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税務情報
納税通信3833号vol.1
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その他 |
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Q1 医院に認められた概算経費 適用の有無はいつ決める?
クリニックを開業します。1年目は何かと経費がかかるので、医師が適用できる「概算経費」より、実際の経費の方が多くなる可能性があります。どの時点で選択しなければならないのでしょうか。
A1 実際の経費と概算経費のどちらで会計処理するかという選択は、税務申告のときに決めることができます。
医業または歯科医業を営む個人事業主や医療法人で、社会保険診療報酬が5千万円以下かつ総収入金が7千万円以下であれば、実際に支払った費用ではなく、一定の「経費率」を乗じて所得を計算する、いわゆる概算経費の特例を利用することができます。青色申告の特典には該当しないため、青色申告か白色申告かは問われません。
概算経費の適用に事前届出の必要はありません。税務申告の段階で実額経費と比べ、有利な方を選ぶことが可能です。一定の書類を添付して申告することで概算経費を選択できます。
税務申告をした後に、内容の誤りを発見した場合は、申告をやり直すことができます。しかし概算経費と実額経費のうち不利な方を選んで申告したとしても、申告書の内容に誤りがあることにはならないので、申告後に別の方法に変更することはできません。
概算経費の特例を適用した場合、青色事業専従者給与は適用できません。専従者給与を支払った後に概算経費が有利だと分かっても専従者給与を取り消せないので、事前の検討が必要です。
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