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税務情報
納税通信3833号 vol.2
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その他 |
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Q2 複数事業営む事業者 貸倒引当金の法定繰入率は?
運送業だけではなく、今期から卸売業も始めました。売上の割合は運送業が8割です。貸倒引当金の計上に当たって「法定繰入率」で計算する場合、売上割合に応じて限度額計算をするのでしょうか。
A2 複数の事業を営んでいる事業者の貸倒引当金の法定繰入率による繰入限度額は、主たる事業に定められている法定繰入率で計算します。
中小法人等は、貸倒引当金の繰入限度額の計算に当たって、実際の割合に基づいた実績繰入率での計算に代えて、次の式で算出した「繰入限度額」の計算によることが認められています。
繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額-実質的に債権とみられないものの金額)×法定繰入率
計算式にある「法定繰入率」は事業の種類ごとに定められています。例えば飲食店業・料理店業含む小売業(割賦小売業除く)や卸売業は1%、製造業0.8%、金融業・保険業0.3%などとなっています。
複数の事業を営んでいる事業者の法定繰入率は、その法人が営む主たる事業の区分に応じた割合となります。事業ごとに区分してそれぞれの法定繰入率を適用することは認められていません。
主たる事業か否かの判定基準は、それぞれの事業に属する収入金額または所得金額の状況、使用人の数などの事業の規模を表す事実、経常的な金銭債権の多寡などを総合的に勘案して判定します。
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