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税務情報
納税通信3835号vol.1
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所得税 |
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Q1 転勤後に貸していた家に再居住 ローン控除の再適用は可能か
自宅の購入直後に転勤が決まったので、姪に無償で貸していました。しかし元の勤務地に戻ることになったことをきっかけに、10月からは私が改めて住みます。今年から住宅借入金等特別控除を再適用できますか。
A1 家屋を貸していたのが「使用貸借」であれば、再居住した年から住宅借入金等特別控除を再度適用できます。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人がやむを得ない事由で家屋を居住用に使わなくなった後、再び居住用に使った場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住用に使った年以降の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。ただし再び居住用に使った日の属する年にその家屋を賃貸用にしていた場合には、再居住年は再適用がなく、その翌年から適用が認められることとされています。
しかし、家屋を親族に無償で貸し付ける、いわゆる「使用貸借」であれば通常の賃貸借に含まれないと判断されるので、再び居住用に使った年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
家屋に再居住で住宅借入金等特別控除の再適用を受けるには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、一定の書類を提出しなければなりません。
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