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税務情報
納税通信3836号vol.1
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その他 |
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Q1 経費補填の「販売奨励金」 対価の返還として処理するの?
拡販に力を入れてもらうことを目的に、商品販売の委託先に「販売奨励金」の名称で経費の補填をする予定です。販売奨励金は消費税の計算上、売上に掛かる対価の返還に該当するのでしょうか。
A1 対価の返還として売上高の減額処理をするのではなく、販売促進費として経費処理します。
事業者が販売促進の目的で、販売数量や販売高などに応じて取引先に金銭で支払う販売奨励金は、売上に掛かる対価の返還等として処理します。ここで言う「取引先」には、課税資産の販売の直接の相手方である卸売業者のほか、その販売先である小売業者の取引関係者を含みます。
一方で、販売数量や販売高などとの対応関係が認められないような販売奨励金については、売上に掛かる対価の返還等ではないので、売上高の減額処理ではなく、販売促進費として経費処理します。
販売数量や販売高などとの対応関係が認められない販売奨励金を受け取った場合には、仕入れ代金の返還ではなく、役務の提供の対価として課税資産の譲渡等の対価に含めます。
売上割戻等と同様の基準で行われるものであっても、得意先に対して物品を交付することや、得意先を旅行、観劇に招待することは税務上、交際費に該当する場合があるので注意が必要です。
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