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税務情報
納税通信3836号 vol.2
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その他 |
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Q2 フリーに手話通訳を依頼 源泉徴収をするべき?
講演会の手話通訳をフリーランスにお願いしています。通訳に対する報酬の支払いの際には源泉所得税を差し引く必要がありますが、手話通訳に対する報酬の支払時にも同様の処理をする必要がありますか。
A2 手話通訳に対する支払いは、通訳に対する報酬・料金の支払いと違い、源泉徴収は不要です。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合には、その報酬・料金等を支払う際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
通訳や翻訳の報酬は、源泉徴収のルールの上では「原稿等の報酬又は料金」に含まれ、源泉徴収の対象となります。一方で手話通訳の報酬は、通訳や翻訳の報酬に類似していますが、所得税の源泉徴収の対象となる報酬・料金等には該当しないこととされています。そのため源泉徴収は不要です。
また、筆記やパソコンなどを使って日本語で話している内容を要約し、日本語の文字として聴覚障害者に伝える要約筆記の報酬も同様です。
報酬の支払者が個人で、給与等の支払者でないとき、または給与等の支払者でも常時2人以下の家事使用人だけへの給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
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