Blog
税務情報
納税通信3837号vol.1
|
その他 |
---|
Q1 老人ホームの消費税 食事の提供は非課税?
有料老人ホームで日常生活を営むために必要なサービスは、基本的に消費税が非課税になると聞きました。食事の提供も非課税で考えてよいのでしょうか。
A1 老人ホームでの「食事等の介護」は日常生活を営むために必要な便宜の供与の範囲に入りますが、これは食事の提供を含みません。そのため食事を提供する場合の食事代は課税対象です。
有料老人ホームが介護保険の要介護者または要支援者に提供する介護サービスのうち、介護計画に従って行う入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与は、介護保険法の規定に基づく「居宅介護サービス費」の支給に掛かる居宅サービスの特定施設入所者生活介護に該当するので、消費税は非課税となります。
「食事等の介護」は、日常生活を営むのに必要な便宜の供与の範囲に入ります。ただし、いわゆる食事の世話のことであり、食事の提供ではありません。そのため食事を提供する場合の食事代は課税対象です。
なお介護保険の要介護者等に該当しない入居者に行われるものは、前記の範囲に入る行為であっても、課税の対象です。
有料老人ホームに入居者が支払う金額のうち、住宅家賃に相当する部分は、要介護者等に該当するか者か否かを問わず非課税です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで