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納税通信3837号vol.1
【老人ホームの消費税 食事の提供は非課税?】

August 30, 2024

その他

Q1 老人ホームの消費税 食事の提供は非課税?

 

 有料老人ホームで日常生活を営むために必要なサービスは、基本的に消費税が非課税になると聞きました。食事の提供も非課税で考えてよいのでしょうか。

 

A1 老人ホームでの「食事等の介護」は日常生活を営むために必要な便宜の供与の範囲に入りますが、これは食事の提供を含みません。そのため食事を提供する場合の食事代は課税対象です。

 

 有料老人ホームが介護保険の要介護者または要支援者に提供する介護サービスのうち、介護計画に従って行う入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与は、介護保険法の規定に基づく「居宅介護サービス費」の支給に掛かる居宅サービスの特定施設入所者生活介護に該当するので、消費税は非課税となります。

 「食事等の介護」は、日常生活を営むのに必要な便宜の供与の範囲に入ります。ただし、いわゆる食事の世話のことであり、食事の提供ではありません。そのため食事を提供する場合の食事代は課税対象です。

 なお介護保険の要介護者等に該当しない入居者に行われるものは、前記の範囲に入る行為であっても、課税の対象です。

 

 

 有料老人ホームに入居者が支払う金額のうち、住宅家賃に相当する部分は、要介護者等に該当するか者か否かを問わず非課税です。

 


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