Blog
税務情報
納税通信3840号vol.1
|
その他 |
---|
Q1 高額特定資産を購入 簡易課税を適用できない?
簡易課税制度を選択しています。基準期間の課税売上高が5千万円を超えたので、当期は簡易課税の適用はありません。期間中に高額特定資産の課税仕入れを行った場合、来期は簡易課税制度の適用を受けることはできないのでしょうか。
A1 基準期間における課税売上高が5千万円以下の課税期間は簡易課税制度を適用できます。
高額特定資産とは、ひとつの取引単位につき、課税仕入れにかかる支払対価の税抜の額が1千万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産のことです。この調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械、装置などで消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。
課税事業者が簡易課税制度の適用がない課税期間中に高額特定資産の課税仕入れをした場合には、3年間は免税事業者となれず、また簡易課税制度選択届出書の提出が制限されます。
ただし、簡易課税制度を適用しないとするものではありません。そのため、事前に簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が、高額特定資産の課税仕入れをしたとしても、基準期間の課税売上高が5千万円以下の課税期間は簡易課税制度を適用できます。
高額特定資産の課税仕入れをした事業者が簡易課税制度の制限対象となるのは、簡易課税制度選択届出書の提出です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで