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税務情報
納税通信3840号 vol.2
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その他 |
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Q2 役員だけ高額な人間ドック 全額を損金にできるのか
役員の大半が高齢になって健康面に不安を感じるようになりました。役員だけは、これまでよりも詳しく調べられる高額な人間ドック等を受診させようと考えています。全額を損金にできますか。
A2 役員などの特定の者だけを対象に高額な人間ドックの費用を会社が負担する場合、その費用は役員賞与とみなされ、損金に算入できなくなる可能性があります。
人間ドックを受診させるなど経営者の健康管理をして、不測の事態を未然に防ぐことは、会社にとって重要です。しかし従業員は通常の健康診断のみの受診で、役員などの特定の者だけを高額な人間ドックの受診の対象にして、その費用を会社が負担するなど、費用負担に大きな格差がある場合、福利厚生として計上することは難しくなります。
ただし、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ検診を受けた人の全てを対象としてその費用を負担する場合には、全員が受診するわけではありませんが、対象者を恣意的に選択するものではなく、平等な扱いと認められるので、人間ドックの費用を福利厚生として計上することができます。
個人事業主は本人や家族の健康診断費用を経費にできません。従業員の健康診断費用に限り、福利厚生費としての経費計上が可能です。
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