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税務情報
納税通信3840号 vol.3
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Q3 建物を取り壊して更地に 固定資産税どれくらい増える?
亡母が生前に一人暮らしをしていた家は古く、倒壊して近所に迷惑をかけるおそれがあるので、取り壊しを検討しています。固定資産税はどのくらい増加するのでしょうか。
A3 固定資産税が200㎡までの部分は6倍に、200㎡を超える部分は3倍になります。
建物がある住宅用の土地は、固定資産税の「住宅用地の特例措置」が適用され、固定資産税が減額されます。具体的には、課税標準が200㎡までは6分の1に、200㎡を超える部分については3分の1に軽減されます。住宅用の土地の税負担は固定資産税だけでなく、都市計画税も軽減されます。都市計画税は課税標準が200㎡までは3分の1に、200㎡を超える部分については3分の2に軽減されます。つまり、建物を取り壊して更地に戻すと、固定資産税と都市計画税がその分だけ引き上げられることになります。
なお、近年は空き家の増加が問題となっていることから、空き家の中でも「倒壊の危険がある」、「衛生上有害である」、「著しく景観を損なっている」などの状態にある「特定空家等」は、住宅用地に対する固定資産税の特例の適用対象から除外されています。
市町村は特定空家等に立ち入り調査をして、所有者に指導や勧告、命令をでき、改善を要請しても無視された場合には、行政が代執行による解体をすることが可能です。違反者に過料を科すことも認められています。
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