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税務情報
納税通信3841号vol.1
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その他 |
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Q1 複数ある加算税 それぞれの違いを教えて
税務調査で申告内容の誤りを指摘された場合などに、本税と延滞税の他に、「加算税」というペナルティーが課されると聞きました。加算税にはいくつかの種類があるそうですが、それぞれの違いを教えてください。
A1 加算税には4種類あり、最も税率が高いのは重加算税です。
加算税は、確定申告書の提出・納付の期限が過ぎた場合や、税額が過少であった場合など、申告義務が適正に履行されていない時に課される、一種の行政制裁(ペナルティー)的な性格を持つ税金です。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つがあります。まず、過少申告加算税は、期限内申告について修正申告・更正があった場合に課されます。無申告加算税は、期限後申告・決定があった場合や期限後申告・決定の修正申告・更正があった場合に課される税です。不納付加算税は、源泉徴収等による国税について、決定納期限後に納付・納税の告知があった場合が対象です。そして重加算税は、仮装隠蔽があった場合があった場合に課されます。
特に悪質な時に適用される重加算税は、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%と高い税率で課されることになります。
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