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税務情報
納税通信3841号 vol.3
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その他 |
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Q3 父名義の家のリフォーム代 子が払っても贈与税を回避するには
父親名義の家を二世帯住宅にリフォームして、同居することにしました。費用は私が負担します。その場合、名義人である父への贈与になる可能性があるとのことですが、回避する方法はありますか。
A3 リフォーム前に実家の名義を変更することで、費用を負担する子どもが自分の建物にリフォームすることと同じになるので、贈与には該当しなくなります。
父親名義の家を二世帯住宅にリフォームする場合などに、子どもが資金を負担すると、子どもから父親への贈与として贈与税がかかります。そこで、先に家屋の名義を子どもに変更してからリフォーム代金を支払うという方法が考えられます。これによって、リフォーム代に掛けられる贈与税を回避できます。
父親から子どもに名義を変更するには、実際に家屋を売買(譲渡)する方法と、家屋を贈与する方法があります。家屋を売買(譲渡)した場合には、父親に譲渡所得税が発生することがあります。家屋を贈与する場合には、子どもに贈与税が発生する可能性があります。
ただ、家屋については新築から年を経るごとに価値が下がっていくため、リフォーム費用に対して贈与税が課税される場合よりも、ほとんどのケースで税額は小さくなります。もし家屋の評価額が高いのであれば、相続時精算課税方式を選択してもよいでしょう。
父親名義の家屋を子どもの名義に変える場合には、登録免許税や不動産取得税などの別途費用がかかります。
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