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税務情報
納税通信3842号vol.1
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その他 |
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Q1 1年超の役務提供の適格請求書 まとめて発行して問題ないか
毎月の保守サービスを1年を超える期間、提供することになりました。課税期間をまたぐ長期間の役務提供についての対価の前払いを受けた時に、まとめて適格請求書を発行して問題ありませんか。
A1 売り手が適格請求書の交付対象となる期間に継続して適格請求書発行事業者なら、課税期間の範囲を超える期間分の適格請求書をまとめて交付できます。
一定の期間をまとめて適格請求書を交付するとしても、取引の期間が売り手の課税期間をまたぐ場合には、適格請求書は課税期間ごとに区分し交付することが原則です。ただし、毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては、売り手である事業者が適格請求書の交付対象となる期間に継続して適格請求書発行事業者である限り、課税期間の範囲を超える期間をまとめて適格請求書を交付することとして差し支えありません。
課税期間の範囲を超える期間をまとめて適格請求書を交付した場合に、当該期間の中途で適格請求書発行事業者でなくなった場合には、すでに交付した適格請求書について、適格請求書発行事業者でなくなった期間部分を区分して区分記載請求書等として再交付するなどの対応が必要です。
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