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納税通信3842号 vol.2
【居住用財産の3千万円特別控除 建物撤去後に敷地の一部売却でもOK?】

October 05, 2024

その他

Q2 居住用財産の3千万円特別控除 建物撤去後に敷地の一部売却でもOK?

 

 自宅を取り壊した後にその土地の一部を売却して、受け取った資金で残りの敷地に新たな自宅を建築します。土地の譲渡益について、居住用財産の3千万円特別控除を適用することはできますか。

 

A2 一定の要件が満たされていれば、敷地の一部譲渡にかかる譲渡益について特例の適用を受けられます。

 

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3千万円まで控除できる特例を利用できます。

 この特例は基本的に家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に適用を受けられるもので、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則として受けられません。しかし家屋の取り壊し後に敷地だけを売った場合でも、次の要件全てに当てはまるときは、適用を受けることができます。

①家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。

②家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

③家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約した日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

 

 

 家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

 

 

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