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納税通信3843号 vol.2
【3月に飲食、4月にクレカ払い 飲食費基準は5千円か1万円か】

October 10, 2024

その他

Q2 3月に飲食、4月にクレカ払い 飲食費基準は5千円か1万円か

 

 交際費等の範囲に含めなくてよい金額の基準が、今年4月以降に支出する飲食費から引上げられました。接待飲食があったのは3月以前、クレジットカードの支払いは4月以降の場合、新旧どちらの基準で計算するのでしょうか。

 

A2 接待飲食等の実行日ベースで判断します。今年4月1日以降のクレジットカード払いでも、接待飲食等の行為があった時が3月以前であるなら、従前の5千円基準を適用します。

 

 交際費のうち、飲食やそれに類する行為のために要する費用で、かつ支出する金額を飲食等に参加した人の数で割って計算した金額が1万円以下である費用については、交際費等から除かれ、損金算入額に制限がかからなくなります。

令和6年3月31日以前に支出する飲食費については、この「1万円」が「5千円」とされていました。4月以降はこれまで以上に損金にしやすくなったことになります。

 この2つの基準のどちらを適用するのかは、接待飲食等の実行日ベースで判断します。つまり接待飲食等の行為が3月31日以前で、クレジットカードでの支払いが4月1日以降の場合には、5千円基準で判定することになります。

 

 

 1人当たり1万円以下かどうかの判定は、採用している経理方式によって異なります。「税込経理」を行っている場合は税込金額、「税抜経理」を行っている場合には税抜経理でそれぞれ判定します。

 

 

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