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税務情報
納税通信3844号 vol.2
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その他 |
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Q2 登記事項証明書 代表は住所の記載が必須?
専務取締役に代表の肩書を譲ることにしました。ただ、専務は代表になると住所が謄本に記載され、公になると懸念しています。何か良い方法はありますか。
A2 今年10月1日以降、一定の要件のもと、非開示にすることができるようになりました。
これまで代表取締役は、謄本に住まいの住所を記載しなければなりませんでした。しかし今年10月1日以降、設立の登記や代表取締役の就任登記、代表取締役の住所移転による変更の登記など、代表取締役の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に手続きする場合に限り、代表取締役の住所を登記事項証明書や登記情報提供サービスに開示する必要がなくなりました。登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
住所非表示措置の申出をした株式会社は、登記事項証明書の発行請求や登記情報提供サービス利用の際に「代表取締役の住所の記載のある・なし」を選択することはできず、住所非表示措置が施された証明書のみが発行されます。
登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受ける際に必要な書類が増えるなど、一定の支障が生じることが想定されます。
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