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税務情報
納税通信3845号 vol.2
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その他 |
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Q2 手付金受け取りの際の文書 代金受領書として印紙必要?
欠品している商品の購入の申し込みがあり、代金の一部を手付金として受け取りました。手付金や内入金を受け取った場合にも文書に収入印紙を貼り付ける必要がありますか。
A2 手付金や内入金としてあらかじめ受け取る場合の文書についても、売上代金と直接結びつくものである限り、売上代金の受取書として収入印紙を貼る必要があります。
印紙税法では、契約が成立するかどうかが不確定な段階で受領する手付金であっても、売上代金に含めることとしています。手付金や内入金が直接的に売上代金との結びつきができるものである限り、すべてが「売上代金の受取書」として課税されます。つまり事前の手付金の受領でも、収入印紙を貼らなければなりません。
ただし、受取金額が5万円未満の場合には印紙税は非課税です。また領収書に具体的な消費税額が明確に記入されている場合、受取金額に消費税額は含めません。
なお課税文書に限らず、手付金額や内入金額の受領事実が記載されている契約書は、売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書に該当することがあります。
一般に「前渡金」などの名称であらかじめ供給する資金は一律に判断できない面があり、その供給の実質的な意義に基づいて判断します。
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