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納税通信3845号 vol.3
【財産分与で自宅受け取り 贈与税は必要なのか】

October 25, 2024

その他

Q3 財産分与で自宅受け取り 贈与税は必要なのか

 

 離婚した夫から財産分与で自宅をもらい受けます。通常、金銭や不動産などの資金をもらうと受け取った側に贈与税がかかりますが、贈与税を納める必要はありますか。

 

A3 離婚で元配偶者から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

 

 財産分与とは、夫婦で築き上げてきた財産を貢献度に応じて離婚の際に分配することです。夫婦で築き上げてきた「共有財産」が対象になります。

 財産をもらうと通常は贈与税がかかりますが、財産分与でもらった財産には、基本的には贈与税は課税されません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいた給付と考えられるからです。

 ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額や、その他すべての事情を考慮した金額より多過ぎると判断される場合には、多過ぎる部分に贈与税がかけられます。また離婚が贈与税や相続税を免れるためのものと判断されると、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

 

 財産分与で不動産を渡した場合は、分与した時の土地や建物などの時価で譲渡したとみなされるため、譲渡時の時価から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引いて残った金額が、課税対象になる「譲渡所得」となります。

 

 

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