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税務情報
納税通信3846号 vol.1
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所得税 |
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Q1 解雇予告手当を支給 「給与所得」に該当するのか
従業員1人を即時解雇することになりました。予告なしの解雇のため、「解雇予告手当」を支払います。これは給与所得に該当するのでしょうか。
A1 給与所得ではなく、退職所得に該当します。
労働基準法では解雇について、「少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と規定していて、さらに「30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としています。このルールに従い、30日前の予告なしに解雇をする場合に支払われるものが「解雇予告手当」です。解雇予告手当は平均賃金を基準に支払われものではありますが、解雇、つまり退職を原因として一時に支払われるものです。そのため、給与所得ではなく、退職所得に該当します。
退職所得は、勤続年数1年ごとに40万円(20年を超える年数分は70万円)の退職所得控除があり、さらに控除後の金額の2分の1相当額が課税対象とされます。
なお解雇予告については、日数分の平均賃金を支払うことにより、予告日数を短縮することもできます。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、あらかじめ労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告手当の手続きを除外できます。
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