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納税通信3846号 vol.2
【「評価額」と「課税標準額」 倍率方式はどちらを使う?】

November 02, 2024

その他

Q2 「評価額」と「課税標準額」 倍率方式はどちらを使う?

 

 固定資産税の納税通知書には、同じ土地に対し「評価額」や「固定資産税課税標準額」、「都市計画税課税標準額」などと記載してあります。倍率方式で評価する場合、どの数字を適用すればいいでしょうか。

 

A2 倍率方式で評価する場合の基礎となるのは評価額です。

 

 倍率方式とは、評価する土地の評価額(固定資産税評価額)に、一定の倍率を乗じて計算した金額で評価する方法です。この場合の評価額は、固定資産評価基準で算出した価格で、「適正な時価」とされます。一方、固定資産税課税標準額と都市計画税課税標準額は、住宅用地の特例措置や負担調整措置がされた後の価格で、評価額よりも低く算定されています。

 なお、固定資産課税台帳に登録されている地積は、原則として、登記簿地積とされていることから、実際の面積と異なる場合があります。倍率方式で評価する場合には、土地の実際の面積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その金額に倍率を乗じて計算した価額で評価します。

 

 

 住宅用地の面積が200㎡以下の部分については、特例適用前の課税標準の6分の1の額を課税標準として(小規模住宅用地の特例)、超える部分については特例適用前の課税標準の3分の1の額を課税標準として(住宅用地の特例)、固定資産税の額が賦課されます。

 

 

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