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税務情報
納税通信3846号 vol.3
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所得税 |
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Q3 民泊の宿泊料 不動産所得として申告?
自身が所有するマンションンの1室を民泊用として使用します。宿泊料は不動産所得として確定申告すればよろしいでしょうか。
A3 民泊から生じる所得は通常、利用者の安全管理や衛生管理、また一定程度の観光サービスの提供などを伴うものなので、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
個人が空き部屋などに旅行者を有料で宿泊させる、いわゆる「民泊」は、一般的に利用者の安全管理や衛生管理、また一定程度の観光サービスの提供などを伴うものなので、単なる不動産賃貸とは言えません。そのため所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
なお、民泊経営を副業としていてその年間所得が20万円を超える場合は、給与所得者であっても確定申告が必要となるので注意が必要です。また「住宅の貸付け」の消費税は非課税ですが、民泊サービスで得られる宿泊料は「住宅の貸付け」には該当せず、課税売上に該当すると考えられます。そのため、すでに消費税課税事業者の場合には、消費税の税額計画に含める必要があります。
マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認してください。規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかなどの事前チェックは不可欠です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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