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税務情報
納税通信3847号 vol.2
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Q2 「調整対象固定資産」を購入 課税選択2期日ならどうなる?
インボイス制度の導入を機に、前事業年度に課税事業者になりました。課税選択2期目の今年度、100万円超の調整対象固定資産を購入するので、3期目の来年度までは簡易課税制度の選択ができないという認識で正しいでしょうか。
A2 課税選択3期目までではなく、4期目まで簡易課税制度を選択することはできません。
課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者になることはできず、また簡易課税制度も適用できません。3年目以降に可能となります。ただし、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に「調整対象固定資産」の課税仕入れなどを行い、かつ仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その課税仕入れなどを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。つまり、課税選択4期目まで制度を選択することはできないということになります。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその付属設備、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品、鉱業権等の無形固定資産、その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。
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