板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3847号 vol.3
【顧客が別の顧客を紹介 手数料の税務処理】

November 08, 2024

その他

Q3 顧客が別の顧客を紹介 手数料の税務処理

 

 顧客に別の顧客を紹介していただき、無事に成約した場合には、成約金額の5%を紹介料として支払います。紹介料の税務処理を教えてください。

 

A3 相手方が紹介業を専門とする業者でない場合は、原則、交際費として処理します。

 

 紹介業、仲介業、情報提供業を専門としている業者の紹介等に支払う「支払手数料」は、全額を損金(経費)にできます。一方で、相手方が紹介業等を専門とする業者でない場合には、支払った紹介手数料等は単なる謝礼として交際費に計上します。

 交際費は合計額が年間800万円を超えた部分については損金にできません。また資本金が1億円を超える法人の交際費は全額が損金になりません。

 ただし、相手方が紹介業等を専門とする業者でない場合でも、①あらかじめ交わされていた契約に基づく支払いであること、②提供を受ける紹介・情報提供という役務の内容が契約で具体的に明らかにされていて、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること、③支払金額が役務の内容に照らして妥当であることーの3つの要件をすべて満たしているのであれば、交際費に該当しないものとして取り扱われます。

 

 

 契約を書面で交わしていない場合であっても、ポスターやチラシ、広告などであらかじめ条件を提示して一般からの情報提供等を募集する場合には、契約に基づくものと認められます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next