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税務情報
納税通信3848号 vol.2
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その他 |
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Q2 賃上げ促進税制度 事前申請は必要?
来年は例年以上の昇給を検討しています。給与の支給額が増加すると税額控除があるそうですが、事前に申請等をしておく必要がありますか。
A2 税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
中小企業向けの賃上げ促進税制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できるものです。教育訓練費の増加や女性の活躍・子育て両立支援の上乗せ措置も適用すると、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%の税額控除が可能です。
中小企業向け賃上げ促進税制度の適用を受けるには、法人税・所得税の申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細を記載した書類、法人はさらに適用額明細書を添付する必要がありますが、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
税制改正により、令和6年4月1日以降に開始する各事業年度においては、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました。
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