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納税通信3849号 vol.1
【ロイヤリティーの受け取り 売上の計上時期は?】

November 21, 2024

その他

Q1 ロイヤリティーの受け取り 売上の計上時期は?

 

 独自のノウハウを提供してフランチャイズ展開をします。売上高に応じて使用料、いわゆるロイヤリティーを支払ってもらう予定ですが、自社の売上はどの時点で計上すればよいでしょうか。

 

A1 ノウハウの使用料を対価とする資産の譲渡等の時期は、原則としてその使用料が確定した日です。ただし、契約によって継続して使用料の額の支払いを受けることとなっている日があるなら、その日にもできます

 

 ロイヤリティーは、フランチャイズチェーンの傘下店などの立場で、名称の使用や広告代行・経営指導などのノウハウの利用に当たって支払うものです。

 この使用料を対価とする資産の譲渡等の時期は、原則としてその使用料が確定した日です。ただし、一定期間内の売上高などに応じて使用料の額が算定されることとなっている場合、算定基礎となる売上高等を明確に知るのは相手だけです。そのため、継続して契約により使用料の額の支払いを受けることとなっている日があるなら、その日の売上とすることも認められます。

 

 

 外国法人へのロイヤリティーの支払いの際には20.42%の源泉徴収をします。ただし、相手国との間に租税条約が締結されている場合は源泉税額が免除あるいは軽減されることがあります。

 


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