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税務情報
納税通信3849号 vol.2
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その他 |
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Q2 家賃支払いの請求書なし 仕入税額控除は可能か
事務所の家賃に請求書はなく、毎月同額を口座振替で支払っているのみです。前々事業年度の売上が5千万円を超えたので本事業年度より原則課税になりますが、家賃について適格請求書の記載事項を満たすにはどうしたらよいでしょうか。
A2 不動産賃貸借契約書と口座振替に関する銀行の通帳を併せて保存します。それらの書類により適格請求書の記載事項を満たすこととなり、仕入税額控除が可能となります。
仕入税額控除を受けるには原則として、請求書や領収書が交付されない取引であっても適格請求書の保存が必要です。適格請求書として認められるために必要な記載事項は、ひとつの書類だけに全てが記載されていなくても問題ありません。複数の書類で記載事項を満たせば、それらの複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。
契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されていて、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
具体的には適格請求書の記載事項の一部、例えば「課税資産の譲渡等の年月日以外の事項」が記載された契約書とともに、課税資産の譲渡等の年月日の事実を示す通帳を併せて保存することで、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
適格請求書は一定期間の取引をまとめて交付することもできます。
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