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納税通信3856号 vol.1
【社員が前年末に結婚 年末調整、どう対応すべき?】

January 23, 2025

その他

Q1 社員が前年末に結婚 年末調整、どう対応すべき?

 

 昨年の最後の給与で還付または徴収をして年末調整を終わらせました。年明けに従業員から「年末に入籍した妻を扶養にできるか」という相談を受けたのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

 

A1 年末調整の終了後から年末までの間に控除対象扶養親族等の異動などがあり、翌年1月末日までに証明書等の提出があった場合には、年末調整のやり直しができます。

 

 年末調整は年末に従業員の年間所得税額を精算する手続きです。ただし、場合によっては後日、修正が必要になることがあります。年末調整が終わった後でも次の①~③のようなときで、翌年1月末日までにその申告または証明書などの提出があったのであれば、年末調整のやり直しができます。

①年末までに控除対象扶養親族等の異動があった場合

②年末までに新たに保険料を支払った場合

③住宅借入金等特別控除申告書等の提出があった場合

 年末調整後に追加の修正が必要な場合に行う手続きを「再年調」といい、誤りや未申告事項を正確に申告し直し、適切な税額を再計算します。

 再年調の必要が生じた場合には、税務署の提出期限に間に合うよう迅速に対応するようにしましょう。

 

 

 従業員本人が希望するなら、再年調ではなく、個人で確定申告をするという選択肢もあります。再年調か確定申告かという判断は、修正内容を考慮しつつ、従業員と相談しながら決定しましょう。

 


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