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納税通信3864号 vol.2
【駐車場用地の賃貸借 消費税の課税仕入れか】

March 21, 2025

その他

Q2 駐車場用地の賃貸借 消費税の課税仕入れか

 

 わが社は遊休地に時間貸駐車場を設置しています。地域的に需要が多いので、周辺地主にも遊休地を借りて時間貸駐車場を広げることにしました。地主に支払う地代は駐車場の借り受けとして課税仕入れの対象となりますか。

 

A2 駐車場用地に限定した賃貸借だとしても、施設としての駐車場の賃貸借ではなく、単に駐車場に使用する土地の貸し付けなので、課税仕入れにはなりません。

 

 消費税法では、土地の貸し付けは原則として非課税取引に該当します。事業用の駐車場として借りる場合でも、土地の賃貸借の段階では駐車場としての施設の賃貸借ではなく、駐車場に使用するための土地の賃貸借であることから、契約としては単なる「土地の賃貸借契約」なので、消費税の課税対象にはなりません。

 なお、賃借する土地がアスファルト舗装されていても、それをそのまま駐車場の施設として使用するもではなく、土地の上に設けた施設を駐車場として使用する場合も、課税仕入れには該当しません。

 

 

 契約書上「土地賃貸借契約書」となっていても、アスファルト舗装の上に車止めを設置するなどの駐車場としての整備をしているときは、消費税の課税の対象となるので、賃借人は仕入税額控除の対象にできます。

 

 

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