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税務情報
納税通信3865号 vol.1
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その他 |
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Q1 生命保険の途中解約と満期 損失と利益は相殺可能?
生命保険契約の途中解約で損失が生じました。それとは別に、ちょうど満期を迎えた保険があって、そちらでは利益が出ています。利益と損失は相殺できますか?
A1 異なる生命保険契約でも、一時所得伺士の利益と損失は相殺できます。
生命保険契約の満期による利益と解約による損失は、ともに所得税法上の一時所得に該当します。異なる契約であっても、同一の所得区分である限り、利益と損失を相殺できます。
一時所得は[総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)]で計算します。つまり生命保険の途中解約と満期があった場合、満期保険金の利益から解約損失を差し引いたうえで、一時所得の金額を算出します。さらにその2分の1が課税対象となります。
通算して控除額(50万円)を超えなければ課税される所得は発生しません。ただ、一時所得の計算結果がマイナスになっても、給与所得や事業所得などの他の所得とは通算できません。
一時所得には、生命保険契約の満期金や解約返戻金の他、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金なども該当します。営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務・役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質がない一時の所得をいいます。
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