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税務情報
納税通信3865号 vol.2
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その他 |
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Q1 個人事業主と小規模企業共済 不動産賃貸業でも加入できる?
不動産賃貸業を営む個人事業主です。仲間の個人事業主から小規模企業共済への加入を勧められたのですが、私は加入することができますか。
A1 個人事業主が加入するには、原則として事業所得での確定申告が必要です。不動産賃貸業の場合には「事業的規模」以上の賃貸をしていれば加入できます。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員が、廃業・退職のときに備えて生活資金を積み立てるための共済制度です。掛金は全額が所得控除の対象となり、受取時も退職所得や公的年金等の税制優遇を受けられます。
個人事業主が加入するには、原則として、事業所得で確定申告をしていなければなりません。ただし、不動産所得だけで申告をしている場合でも、事業と認められる一定の規模(事業的規模)以上の賃貸条件を満たしていれば加入できます。
次の①②のいずれかを満たしていれば「事業的規模」といえます。
①貸家等の「棟」単位での賃貸は5棟以上、アパート・マンション等の「部屋」単位での賃貸は10室以上、駐車場やその他の土地は50先以上の賃貸をしている場合
②青色申告者で「青色申告特別控除」として55万円または65万円の特別控除を受けている場合
①は加入申込の時点で、賃貸用物件(現実に貸している、または借主を募集している状態)として所有していればよく、現実に賃貸していることまでは求められません。
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