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税務情報
納税通信3866号 vol.1
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Q1 決算期の変更を検討 手続きを教えて
9月決算の法人ですが、事業運営の都合を踏まえて、4月決算への変更を検討しています。手続き上の注意点を教えてください。
A1 株主総会の特別決議で定款を変更します。事業年度は法人の登記事項ではないので、変更登記の必要はありませんが、税務署等には届け出が必要となります。
決算日を過ぎてから遡って決算期の変更をすることはできないので、決算期を例えば4月に変更したい場合は、4月中に株主総会等を開催して手続きを行う必要があります。株主総会の決議後に議事録を作成し、そのコピーを添付して、所轄税務署、都県税事務所、市役所などに異動届出を提出します。決算期はいつでも変更できます。ただし、事業年度が12カ月を超えることは認められません。例えば、もともとの決算月の12月に決算をしないで、1月に伸ばそうとしても、その期が13カ月になってしまうので、不可能ということになります。この場合には、それまでどおりに12月に決算を行い、翌月1月にまた決算を行います。その後は毎年1月決算となります。
決算期の変更は容易で、タイミングによっては節税が可能となる場合もありますが、安易に決算期を変更すると、次期以降の資金繰りやスケジュール調整に窮することになりかねないので、慎重に検討するようにしましょう。
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