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税務情報
納税通信3866号 vol.2
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その他 |
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Q1 新築住宅の固定資産税 軽減措置の内容は?
新築の一戸建て住宅を購入しました。新築住宅には固定資産税の軽減措置があると聞いたことがあるのですが、軽減措置の内容や適用条件などを教えてください。
A1 新築住宅にかかる固定資産税が3年間(マンションなどの場合は5年間)、2分の1に減額されます。原則として申請は不要で、適用の可否は市区町村が判断します。
固定資産税は、1月1日時点で土地や家屋、または償却資産などの固定資産を所有している人が支払う市町村税です。住宅取得者の初期負担軽減の目的から、新築された住宅が、次の要件をみたす場合には、新たに課税される年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、当該住宅にかかる固定資産税額(居住部分で1戸あたり120㎡相当分までが限度)の2分の1が減額されます。
①2026年3月31日までに新築された住宅であること
②居住用部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上2 8 0 ㎡以下であること
③店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
制度の適用は、市区町村が固定資産税を決定する際に自動的に判断されるので、原則として申請不要です。ただし、建物の用途などを確認するための書類提出を求められる場合があります。また、新築住宅が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅等である場合には申告が必要です。
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