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税務情報
納税通信3867号 vol.1
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その他 |
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Q1 少額減価償却資産の特例 適用しないほうがよいケース
わが社は30万円未満の資産を購入した際には必ず「少額減価償却資産の特例」を適用しています。特例を適用しないほうが良いケースもあるのでしょうか。
A1 その事業年度の利益が少なかったり、損失が生じたりしている場合は、特例適用で得られる節税効果が小さい、またはゼロとなります。通常の減価償却によって節税効果を将来に分散させるほうが有利なこともあります。
少額減価償却資産の特例とは、中小事業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使った場合に、合計300万円を限度に即時償却(全額損金算入)できる制度です。法人税の計算上、その年に特例を適用して全額を一括経費計上しても、節税効果を十分に享受できないケースがあります。具体的には、その事業年度の利益が少なかったり、あるいは損失が生じたりしている場合です。そうしたケースでは、次年度以降に利益が増えた際の節税余地を残すためにも、特例を使わないほうがよいこともあるので注意が必要です。
資産の取得価額が20万円未満であれば、3年間の均等償却(一括償却資産の損金算入)を選択することもできます。利益状況や将来の計画などを踏まえて償却方法を選択しましょう。
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