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税務情報
納税通信3867号 vol.2
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その他 |
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Q2 純損失の繰越控除 白色に変更後も適用可?
個人で副業をしている会社員です。今年の確定申告では副業分の青色申告をして、純損失が生じています。今年は収入が少ないので白色申告をする予定ですが、純損失の繰越控除は適用できますか。
A2 純損失が発生した年に青色申告をしていて、それ以降は期限内に確定申告書を提出していれば、翌年以降に白色申告でも「純損失の繰越控除」を適用できます。
青色申告者が、事業所得などで損失(赤字)が生じた場合で、損益通算の規定を適用しても控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除できます。純損失が発生した年度に青色申告していれば、翌年以降の確定申告については、青色申告であることは必須ではありません。ただし、損失が生じた年分の確定申告書を提出したうえで、その後に連続して確定申告書を提出しなければなりません。
なお白色申告者でも、変動所得の損失額(事業から生じたものに限る)や被災事業用資産の損失額、雑損失の金額は繰り越せます。
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
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