Blog
税務情報
納税通信3869号 vol.1
|
その他 |
---|
Q1 転勤に伴う家族の転居費用 所得税法上の非課税所得か
従業員の転勤に伴って、本人だけではなく、同居している家族も一緒に転居します。会社が負担する家族分の転居費用も、所得税法上、非課税所得になるのでしょうか。
A1 家族の転居費用も転勤に伴うものなので、本人分と同様に、所得税法上の「非課税所得」です。
所得税法上、次の旅行に関する支出で、その旅行に通常必要と認められるものは、非課税とされています。
①給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②給与所得者の転任に伴う転居のための旅行
③就職・退職した者、または死亡退職者の遺族の就職・退職に伴う転居のための旅行
同居している家族が転勤に伴って転居することは自然なことであって、その費用も通常必要な支出と考えられます。したがって、本人分に限らず、家族分の転居費用も非課税所得と認められています。
支給額については、役員と社員のすべてを通じて適正なバランスが保たれていることや、同業種・同規模のほかの会社で一般に支給している金額に照らして相当と認められることなどを判断基準にして、総合的に判断するようにしましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで