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税務情報
納税通信3869号 vol.2
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その他 |
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Q2 管理職だけの懇親会の費用 1人1万円以下なら損金不算入?
管理職だけが集まって開催した懇親会の費用が、1人当たり1万円以下でした。この費用は、交際費から除くことができる「一定の飲食費」にできますか。
A2 飲食費であっても交際費課税の対象となり、1万円以下の交際費等の損金不算入制度を適用できません。
参加人数1人当たりの金額が1万円以下である飲食のための費用は、損金算入が制限される「交際費等」の範囲から除くことができます。ただし、専らその法人の役員・従業員、またはその親族への接待等のために支出する「社内飲食費」は、この制度の適用から除外されます。
また社内であっても、全従業員を対象とするものではなく、特定のひと、例えば管理職だけを対象とした懇親会や飲食は福利厚生費としては認められません。したがって、当該費用は交際費の範囲に含めて処理する必要があります。
なお1万円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)で算定した価額により行います。
交際費等の額は、原則としては全額が損金不算入とされていますが、資本金の額等が1億円以下の中小法人は、交際費等の800万円までの損金算入、もしくは交際費等のうち飲食費の50%相当額の損金算入のうち、いずれかを選択できます。
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